不貞行為が一回しかなくても慰謝料請求が認められるか
1 不貞行為があれば不倫慰謝料は発生しうる
不倫慰謝料は、不貞行為の回数にかかわらず発生する可能性があります。
法律上は、不貞行為の存在は、損害賠償請求権(不倫慰謝料請求権)の発生原因であるためです
もっとも、一般的には、不貞行為の回数が多いほど、不倫をされた側の配偶者の損害は大きくなると考えられます。
逆に、不貞行為が1回だけである場合、複数回繰り返していた場合と比べると、慰謝料の金額が下がる傾向にあります。
以下、不倫慰謝料が発生する法的な仕組みと、不貞行為が1回のみであることが不倫慰謝料に与える影響について説明します。
2 不倫慰謝料が発生する法的な仕組み
不倫慰謝料は、法律的に表現すれば、不法行為に基づく損害賠償金です。
不法行為に基づく損害賠償金が発生する要素のひとつは、相手の権利を侵害したことです。
不貞行為、すなわち不倫をした配偶者と不倫相手との間における性的関係の存在は、不倫をされた側の平穏な婚姻生活を送る権利を侵害するものとされています。
そのため、不貞行為の存在は不倫慰謝料の発生原因となります。
実務において不倫慰謝料請求をする際には、不貞行為の存在を証明する証拠が必要とされます。
また、配偶者の不倫相手への不倫慰謝料請求の際には、不貞行為の存在に加え、不倫相手において故意または過失があることが必要とされます(不倫をした配偶者においては、通常であれば故意が存在します)。
具体的には、不倫相手からみて、不倫をした配偶者が既婚者であることを認識していたか、注意を払えば認識しえた状態であったことが必要となります。
3 不貞行為が1回のみであることが不倫慰謝料に与える影響
不貞行為が1回のみであると、実務においては、配偶者とその不倫相手がホテルに入る場面などの写真等を取得することが困難であり、不貞行為の存在を証明できないことがあります。
この場合、事実上不倫慰謝料の請求が困難となります。
また、不倫相手においては故意または過失がないということもあります。
一度きりの不貞行為であると、お互いの素性をよく知らないということもあるためです。
この場合、不倫相手側においては、不倫慰謝料の支払い義務が発生しません。